1.寄附講座・提携講座とは
寄附講座
個人または団体からの寄附金等により設置する講座のうち、次のいずれかに該当する場合は、寄附講座として扱います。
①一人の個人または一つの団体からの寄附金等の金額が1科目あたり500万円以上であり、かつ寄附金等によって講座の運営に関する費用のすべてを賄う場合。
②複数の個人または団体からの寄附金があり、寄附者一人当たりまたは一団体当たりの寄附金等の金額が1科目あたり500万円以上であり、かつ寄附金等によって講座の運営に関する費用のすべてを賄う場合。
※二つの団体の寄附金総額が1,000万円以上であった場合、個別の寄附金額に関わらず、寄附講座として扱います。(三つの団体の場合は1,500万円以上)
提携講座
個人または団体からの寄附金等により設置する講座のうち、次のいずれかに該当する場合は、提携講座として扱います。
①一人の個人または一つの団体からの寄附金等の金額が1科目あたり500万円未満の場合。
②複数の個人または団体からの寄附金があり、寄附者一人当たりまたは一団体当たりの寄附金等の金額が1科目あたり500万円未満の場合。
提携講座についても寄附講座同様、講座運営に係る費用は原則として寄附によって賄います。
寄附講座・提携講座を設置する場合は、箇所の意思決定を経た後に、事前に全件ガイドライン委員会における事前審査が必要になります。
2.受入機関
寄附講座・提携講座は、
3.手続きの進め方
寄附講座・提携講座を設置するためには、
※寄附金の受入に際しては、別途社会連携課における手続きが必要です。
※学内の基金を原資として講座を設置する場合は、取扱いが異なります。
【ガイドライン委員会申請様式】