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学会経費補助金

本学の専任教員が所属し、かつ本学に事務局を置いて活動する全国的な規模を有する学会の活動を支援します

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解説

1.目的・趣旨

本学の専任教員が所属する学会の活動を支援し、本学の研究力向上につなげることを目的とします。

2.対象

教授・特任教授・准教授・専任講師・教諭・教授(テニュアトラック)・教授(任期付)・准教授(テニュアトラック)・准教授(任期付)・講師(テニュアトラック)・講師(任期付)・助教・助手(研究助手を除く)が所属する全国的な学会。
なお、次の方は申請することはできません。
・当該年度を通じて休職中の方
・外部資金雇用の方
・研究機構が主本属の方

補助金の交付対象となる学会の基準
以下の4項目を必要条件として総合的に判断します。
(1)会則を備えていること (2)会員名簿を有していること
(3)紀要・機関誌を発行していること (4)大会・総会を定期的に開催していること

3.支援内容・金額

事務経費と理事会費について、合計5万円(上限)を年一回補助。

※懇親会補助金は2017年度より廃止になりました。